以下国税庁サイトの記述を一部引用いたしますが。正確な情報を得て迅速な対応をするために、国税関係については必ず国税庁サイトの情報に注視してください。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
**以下一部引用**
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。
**一部引用終わり**