コロナで苦しい事業者さんも多い中、千葉県感染拡大防止対策協力金など最大186万円受領してしまうと思わぬ黒字が見込まれる店舗もあるでしょう。すると令和3年分の申告を令和4年にする際、青色申告なのか?どうかでけっこうな差が出ますよね。
個人事業者は電子申告すれば青色申告特別控除が最大65万円です。
国税最低5%、住民税10%、国民健康保険税12%くらいとザックリ計算しても。
650,000円×(5%+10%+12%)=175,500円の減税効果が見込める。
来年への準備として確実に令和3年分の青色申告者になるためには令和3年の4月15日までに申請を済ませましょう。※令和2年分の申告について青色申告者かどうかではなく令和3年の申告を令和4年にする際に青色申告者かどうか・・という話ですのでお間違いなく。
そこで青色申告申請書を書きはじめたけどマイナンバーってなんだっけ?などと悩んでいる方。マイナンバー分からない場合(それはそれで問題だから別途役所に相談してくださいね)とりあえず書かずに青色申告申請出しちゃってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a23-2
上記Q&Aの2-3-2にこう書かれています。
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税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
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そこで・・急いでいる場合、まず申請受理して貰ってからマイナンバーカードの発行や役所で自分のマイナンバーを確認するなどしてください。
なお、役所その他で質問すれば「青色申告申請や税務署への申告ではマイナンバー記載要求は法的義務ですから」と指導されると思います。これは仕方ない・・彼らだって法令遵守を旨としてるんですから。
でも等の税務署・・国税庁が記載が無くてもとりあえず申請受理します・・と言っているんですから急いでいるときにはとりあえずマイナンバー記載省略して申請の効果を発揮させることは重要だと思います。グズグズしていて申請期限過ぎちゃったら悲しいです。