「税務署窓口における押印の取扱いについて」という通知が国税庁サイトに掲示されています。
注目は注2と注3で既に今年の確定申告から押印しなくても申告はできる・・ということですね。
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- (注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
- (注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
今年の確定申告も押印不要?
注目は注2と注3で既に今年の確定申告から押印しなくても申告はできる・・ということですね。
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