タイトルの措置ですが。通称「償却資産税」と呼ばれる申告の期限である1/31
(今年は2/1)までに市町村に対して申請しなければなりません。
これは固定資産税(の一種)となります。課税主体は市町村ですので、普通の申告で済ませようと思っていた方、コロナの影響が大きければ市町村税務課にお尋ねください。
茂原市
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000005588.html
いすみ市
http://www.city.isumi.lg.jp/shimin/tax/koteishisan/post_655.html
※その他直接市町村役場・市役所へ