先日NHKニュースなどで「新型コロナ影響のローン減免制度運用が12/1開始」と報道されていましたね。
下記のように報道された「12/1から運用が始まるという制度」って何?と疑問に思われた方も多いでしょう。
「新型コロナウイルスの影響で収入が減り、ローンの返済が難しくなった人を対象に、返済を免除したり減額したりする制度の運用が1日から始まります。東京などの弁護士会では、無料の電話相談も実施する予定で、積極的な制度の活用を呼びかけています。」・・・NHK報道より・・。
これだと、何か法律で強力に救って貰えるようになったの?と思ってしまうのではないでしょうか。
制度の運用が12/1から始まるというのは「一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」が作成したところのそのガイドライン運用に関して「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が適用されるということなのですが。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html
「経営者保証に関するガイドライン」もそうですが、法的かつ強力に救済される制度が施行されたわけではないのでした。
全銀協会に問い合わせたところ(0570-017-109)このガイドラインに沿って借入金融機関に相談に行くと、登録支援専門家が間に入って貰うようになるようです。
まずは最寄りの弁護士会や千葉県中小企業再生支援協議会などに相談でしょうか・・。